IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」概要解説(1回/全2回)_損益計算書の構成
はじめに
2024年4月、国際会計基準審議会(IASB)は、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」(以下、IFRS18)を公表しました(参照:IFRS - New IFRS Accounting Standard will aid investor analysis of companies’ financial performance)。
IFRS18の適用開始時期は2027年1月1日以降開始する事業年度から(早期適用可能)を予定しており、これに伴い、現行のIAS第1号「財務諸表の表示」は廃止される見通しです。
IFRS18の適用により、会社によっては損益計算書の表示が従来と大きく異なる見え方となることが想定されるため、適用に向けた影響度調査を含めて、十分かつ適切な事前準備を行うことが必要です。
本記事ではIFRS18について2回に分けて解説を行う予定ですので、事前準備を行うにあたって、基準概要の理解と対策のためにご活用ください。
IFRS18公表の経緯及び概要
従来から、現行基準に基づく開示の問題点に対する財務諸表利用者からの強い要望として、財務業績報告の改善があり、IFRS18は当該要望に対応し、財務諸表をより有用なものにするために公表されています。
IFRS18における主な改善事項の内容は以下のとおりです。
カテゴリ | 現行基準に基づく開示の問題点 | IFRS18における改善事項 |
---|---|---|
①損益計算書の構成 | 純損益以外の小計開示が要求されておらず、企業間比較が困難 | 損益計算書の区分を明確化するとともに、新たな小計を導入することで企業間比較の実効性を担保 |
②経営者が定義した業績指標(MPM *¹) | 企業独自の情報であることから、詳細が分からないことも多く、信頼性が不明確 | MPMの信頼性向上のために一定の開示要求事項を追加 |
③情報の集約化 (集計と分解) | 必ずしも適切に集約または分解された情報が含まれていない | 集約及び分解の原則を定めるとともに、営業費用の表示について要求事項を見直し |
今回の記事では「①損益計算書の構成」について取り上げ、次回記事で「②経営者が定義した業績指標(MPM)」及び「③情報の集約(集計と分解)」について解説します。
IFRS18における改善事項 ①損益計算書の構成
- 収益・費用の区分について
IFRS18に基づけば、損益計算書の構成として、収益及び費用は以下の5区分に分類し表示することが求められます。
- 営業区分
投資、財務、法人所得税、または非継続事業の区分に分類されないすべての収益と費用で構成されます。
- 投資区分
投資不動産からの賃貸料や株式の配当金など、企業の事業活動とは別にリターンを生み出す資産からの収入と費用や、現金および現金同等物、関連会社、非連結子会社及び共同支配企業への投資から生じる収益および費用などから構成されます。
- 財務区分
銀行ローンや社債などの負債(純粋な資金調達取引から生じた負債)に対する収益および費用、その他の負債、例えばリース負債や年金負債に対する支払利息などから構成されます。
- 法人所得税区分
IAS12「法人所得税」に従って損益に含まれる法人所得税費用(または収⼊)と、関連する為替差額で構成されます。
- 非継続事業区分
IFRS5「売却⽬的で保有する非流動資産および非継続事業」に従って認識された非継続事業からの収益および費用で構成されます。
- 新たな小計について
IFRS18においては、上記区分を踏まえ「営業損益」及び「財務及び法人所得税前純損益」の2つを新たな小計として、また「純損益」を合計として、損益計算書に表示することが求められます。
- 損益計算書の表示例
上記を踏まえ、IFRS18を適用した場合の損益計算書の表示例としては以下のとおりです。
(参照:IFRS18プロジェクトサマリー内の表をアドス共同会事務所において日本語訳)
区分 | 表示科目 |
---|---|
営業 | 収益 |
売上原価 | |
売上総利益 | |
その他の営業収益 | |
販売費 | |
研究開発費 | |
一般管理費 | |
のれんの減損損失 | |
その他の営業費用 | |
営業利益*1 | |
投資 | 関連会社、共同支配企業の純利益に対する持分相当額 および処分に係る利得 |
財務及び法人所得税前利益*1 | |
財務 | 借入金およびリース負債に係る利息費用 |
年金負債および引当金に係る利息費用 | |
法人所得税前利益*2 | |
法人所得税 | 法人所得税費用 |
継続事業からの純利益*2 | |
非継続事業 | 非継続事業からの純損失 |
純利益*1 |
*2:有用な構造化された要約を提供するための追加の小計
まとめ
今回の記事では、IFRS18公表の経緯及び概要と、IFRS18における改善事項のうち①損益計算書の構成について解説させていただきました。次回はIFRS18における改善事項のうち②経営者が定義した業績指標(MPM)及び③情報の集約化(集計と分解)について取り上げる予定です。
IFRS基準の適用に向けて、不安なことがございましたら、アドス共同会計事務所までぜひ、ご相談ください。