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コラム
令和7年税制改正による年収の壁の変更
25年3月31日に令和7年度税制改正関連法が成立し、昨年12月11日に取り上げた「年収の壁問題についての解説」についても変更点がございますので、本記事において簡単に解説させていただきます。
主な変更点
所得税の壁について、従来の「給与収入103万円・所得48万円」から「給与収入160万円・所得95万円」に大きく引き上げられました。これは、年収が200万円以下であれば基礎控除が従来の48万円から95万円に引き上げられ、給与所得控除についても従来の55万円から65万円に引き上げられたことが要因です。これに伴い、税法上の扶養の壁、住民税の壁、配偶者特別控除減少の壁なども引き上げられることとなりました。
日本における主要な年収の壁(令和7年度税制改正反映版)
昨年記事で取り上げさせて頂いた主要な壁については、以下のとおり変更されています。
なお昨年記事同様、学生、ひとり親・寡婦・60歳以上の方々など、別途適用される年収の壁も存在しますので、下記表は網羅性を担保するものではないことをご理解・ご容赦頂ければ幸いです。
壁概要 | 壁となる収入金額 | 壁となる所得金額 | A.給与収入のみ | B.給与所得+給与所得以外 | C.給与所得以外のみ |
副業確定申告の壁 | ー | 200,000 | ー | 副業所得が20万円超の場合、確定申告が必要。 | ー |
社会保険条件付加入義務の壁 | 1,060,000 | ー | 以下条件の会社に所属している場合、給与収入が106万円未満で扶養される側となる。 | 同左の条件で、副業所得は考慮されずに給与収入だけで判断される。 | ー |
住民税の壁 | 1,100,000 | 450,000 | 収入が110万円超で住民税(所得割)が課税。 | 所得合計が45万円超で住民税(所得割)が課税。 | 所得合計が45万円超で住民税(所得割)が課税。 |
社会保険上の扶養の壁 | 1,300,000 | 1,300,000 | 106万円の壁の条件を満たしていなくても、給与収入が130万円以上となると扶養から外れ、社会保険加入義務が発生。 | 所得合計が130万円未満で扶養される側となり、130万円以上で扶養から外れる。 | 所得合計が130万円未満で扶養される側となり、130万円以上で扶養から外れ国民年金や国民健康保険への加入義務が生じる。 |
税法上の扶養の壁 | 1,230,000 | 580,000 | 給与収入123万円超で、税法上の扶養から外れ扶養する側が扶養控除を受けることができなくなる。 | 所得58万円超で、税法上の扶養から外れ扶養する側が扶養控除を受けることができなくなる。 | 所得58万円超で、税法上の扶養から外れ扶養する側が扶養控除を受けることができなくなる。 |
所得税の壁 | 1,600,000 | 950,000 | 給与収入160万円超で所得税が課税される。 | 所得95万円超で所得税が課税される。 | 所得95万円超の場合は確定申告をする必要あり。 |
配偶者特別控除減少の壁 | 1,600,000 | 950,000 | 給与収入が160万円を超えると、収入が増えるにつれて配偶者特別控除の額が徐々に減少。 | 所得金額が95万円を超えると、所得が増えるにつれて配偶者特別控除の額が徐々に減少。 | 所得金額が95万円を超えると、所得が増えるにつれて配偶者特別控除の額が徐々に減少。 |
配偶者特別控除消滅の壁 | 2,010,000 | 1,330,000 | 給与収入が201万円を超えると配偶者特別控除額はゼロとなる。 | 所得が133万円を超えると配偶者特別控除額はゼロとなる。 | 所得が133万円を超えると配偶者特別控除額はゼロとなる。 |
合計所得金額 | 基礎控除 | ||
改正前 | 改正後 | 改正後 | |
132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
489万円以下 | 68万円 | ||
655万円以下 | 63万円 | ||
2,350万円以下 | 58万円 | ||
まとめ
今回は税制改正による「年収の壁」の主要な変更点について簡単な解説をさせていただきました。
なお、社会保険条件付加入義務の壁(給与収入106万円)については、今回の税制改正による変更はございませんが、2026年10月を目途に撤廃することが見込まれていますので、今後の動向に注意が必要です。
アドス税理士法人は、個人事業主の会計税務について開業時の対応から税務申告まで一気通貫して対応しておりますので、ご不明点があればぜひご相談ください。
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